動産質(353条)

動産質(353条)

質物を奪われると占有を失うので、対抗力を失う。
故に質権に基づく返還請求は不可。
占有回収の訴えによってのみ、返還請求が可能。
しかし対抗要件は第三者に対するものだから、
第三者でない債務者や質権設定者が占有する場合には、
質権に基づく返還請求ができる。

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