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今年の行政書士試験は難しくなるのでしょうか。

今年の行政書士試験は難しくなるのでしょうか。

以下、何の根拠もない妄想を書いています。
テキトーに、いいかげんに読んでください。

今年の行政書士試験は、去年の行政書士試験よりも難しくなるので
しょうか。

単純に考えれば、去年はたくさん合格したから、今年は難しくして合格者数を減らそう、ということになりそうです。
他の士業の試験と比較して、行政書士試験だけ、合格者が多すぎると馬鹿にされそうなので、少し合格者を減らそうか、ということを考えるかもしれません。
それなら、単純に、問題を難しくすればいいのかな。
ところが、話しは、そう単純には行きません。

もしもですよ、

今年の合格者増の一因になっているのかどうかは知りませんが、
旧司法試験受験生が受験している、
法科大学院の学生が、行政書士試験を模擬試験扱いして、受験している。
新司法試験の失敗組みが受験している。
司法書士試験の失敗組みが受験している。
もし、こういう受験生が多ければ、行政書士試験を少しくらい難しくしても、6割まで到達して、みんな合格してしまう。
合格者増ということになりそうです。

それならもっと難しくしたほうがいいのか。
それでも司法試験関係者は合格するでしょう。
しかし、そんなことをしたら、行政書士を目指して勉強してきた人のほとんどが6割まで届かずに、不合格になってしまう。
結果、合格者大幅減、
ということになりそうです。

結局、合格者数を減少させるために試験を難しくすればするほど、行政書士を目指している合格者が減少して、行政書士を目指さない受験者がたくさん合格することになる。
この結論は、困る。

それなら、去年並みの問題で、合格者数も同じくらいでよいのではないか。
こういう結論に落ち着きそうです。

但し、司法試験関係者がたくさん受験しているという前提で書いていますから、もし少ししか受験していなければ、問題を難しくして、合格者が6000人を超えないようにしよう、などということを考えるかもしれません。


勘ですが、今年は少し難しいと思います。
本当に、根拠はありません。
単に、去年の合格者が多いのではないかと考えただけです。


行政書士試験を難しくする方法は、次回書きます。


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行政書士試験は難しいか。

行政書士試験は難しいか。

これを書くことに何の意味があるのか、
というお叱りを受けそうです。
でも、よくある話なので、私も書いてみます。

それでは、始まり。

もし、19年、18年の問題で、合格基準が8割としたら、
難しいです。この得点は、大変です。

では7割としたら、それも結構難しいです。
しかし、やってやれない得点ではありません。
かなり勉強が必要ですが。

それでは、現在の6割はどうか。
やさしいとはいえません。
難しいとはいえます。

しかし、
難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。難しい試験だ。
と、このように言い張ってしまうのには賛成できません。

行政書士試験は、難しけれども、普通の人でも頑張れば超えられる難しさだ、
というべきでしょう。

レベル的には、まじめな法学部の学生なら、学生の間に合格できるレベルと思います。
法律を知らない社会人でも、工夫して法律書が読めるようになりさえすれば、法学部の学生と一緒に合否を争えるようになります。
そういう意味では、決して難しい試験ではありません。

というように、私は感じています。

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行政書士試験を難しくする方法(全文)

行政書士試験を難しくする方法(全文)

試験時間は3時間、問題数は60問
ここは絶対に動かせないものとして、試験を難しくする方法。

1、出題内容を、抽象的で高度なものにする。

2、重箱の隅を突くような細かい知識をたくさん出す。

3、個数問題をたくさん出す。

4、穴埋め問題の穴を多くする。

5、文章の並べ替えや穴埋めを1問の問題の中に出して、答えを出すまでの過程を複雑化する。

6、1問の文章を長文化する。

7、今まで出題されたことのない範囲から出題する。

8、今まで出題されたことのない形式の問題を出題する。

9、連問を作って、前の問題ができないと、次の問題もできないようにして出題する。

だいたい、こんなところでしょうか。
このうち、行政書士試験で使えるものは、3、4、6、7、8と思います。
去年の民法は文章が長くなっているように思えたのですが、その中でも、6は主流になっていくと思います。
なぜなら、大学受験のセンター試験にしても、司法試験にしても、文章が長くなっていることを考えると、長文の文章を速く処理する能力が、試験では要求されている時代であると思えるからです。
長い文章を読んで、早く問題を処理していく能力。
こういう能力を行政書士試験でも要求される時期に来ているのではないでしょうか。

たった1日、3時間の試験
これだけで、国家資格を与えるのですから、1問をじっくり考える能力よりも、長文の問題を速く処理する能力を要求するのが主流になっていくと思います。
以上から、今年の行政書士試験は、問題文が長くなるので、時間内に終わるのが大変、という意味で難しくなるのではないでしょうか。
もちろん、7にも注意する必要があります。



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行政書士試験に出た学説問題と司法試験化する行政書士試験

行政書士試験に出た学説問題と司法試験化する行政書士試験

時効で学説問題が出た、
といいますが、
すでに行政書士試験が、かつてのように雑多な法律の知識をきくだけの試験ではなく、本格的な法律の試験になったということなのでしょう。

条文、判例、学説、を中心に出題してくる試験、
単に知識を知っているか否かをきくだけでなく、事例問題形式で知識の使い方(応用能力)をきいてくる試験
こういう試験をどこかできいたことがありませんか。
そうです。あの試験です。

第1条 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。

行政書士法ではこうなっています。 
第3条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。

必要な学識及びその応用能力(司法試験)
必要な知識及び能力(行政書士試験)

似ていますね。

もちろん問題のレベルは違いますが、出題形式は、司法試験化してきたといえるでしょう。
ですから、合格基準が6割であっても、結構きつい試験になったということですよね。
頑張りましょう。
偉そうにすみません。

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本番(19年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう 

本番(19年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう 

こんな感じで解きました。
書いてあることが法律上正しいかどうかはわかりません。
理由はでたらめでも、答えは当たっていたという問題もありそうです。

それでは、はじまり。

問題27
肢1は正しい。 条文があるけど、移転できないから、そんな契約に当事者を拘束しておく必要はない。悪意者でも解除できるのはあたりまえ。
肢2は正しい。 条文そのままです。 何も考えていません。
肢3は正しい。 取消したら遡及無効だから、追認するものがなくなってしまうもの。
肢4は誤り。 条文そのままです。 何も考えていません。
肢5は正しい。 94条2項類推の話でしょう。
答えは4

問題28
え、これが出るの、という感じです。
肢1は誤りと思う。 時効の援用はそういうものなのだから、矛盾はしていないと思うけど。きちんとはわかりません。
肢2は誤りと思う。 民事訴訟法上の弁論主義、 証明できないことにより不利益
両方とも民訴の話だから矛盾はしていないと思う。これもきちんとはわかりません。
肢3は誤りと思う。 時効の援用はそういうものなのだから、矛盾はしないと思う。
肢4は正しいと思う。 そういえば、思い出した。 時効の援用を攻撃防御方法と考えるのかもしれない。 よくわからないけど、この肢は正しいと思う。
肢5は誤りと思う。 別に矛盾していないと思う。 時効の援用を、停止条件的に考えるか解除条件的に考えるか、という話だから。
答えは4
こんな解き方でよいのか。はずかしい。でも、これが現実です。

問題29
ついに出たという感じです。192条ばかりで193と194が出なかったもの。
肢1は何か変な感じがするけど、保留。
肢2を見ると、途中まで同じ文章。肢3も同じ。
条文思い出しました。
あてはめれば肢3が正しいとわかります。
用心のために、4と5を見ると両方とも間違いとわかります。
答えは3

問題30
ゲ、先取特権。それも個数問題。ここは手を抜きました。
だめだ、わからない。捨て問。4につけて次行こう。
わからない問題は4につけろと誰が言ったのでしょう。

問題31
肢1は誤り。
特定物は取りに行く事になっているから、不特定物は持参するのでしょう。
肢2は正しい。
特定すると、善管注意義務になるのですよね。 特定しなかったら、どの米50キロを管理していいかわからないもの。
肢3は誤り。 特定前は、この世にもち米がある限り、どこからかもってこい、と不特定物はいわれるときいています。
肢4は誤り。
中等の品質。条文そのままです。何も考えていません。
肢5は誤り。
特定前では、どの米50キロの所有権かわかりません。
答えは2

問題32
直接強制というのは、金の取立てのように、奪いとれるものを選ぶのだと思います。
アとオくらいしかない、と思う。
それで2を選ぶ。
個数問題だから間違っていたらしょうがない。

問題33
条文があるはずだけど、今ひとつはっきり覚えてない。
アは誤り。 期間を定めて申し入れているから、その間は撤回できないだろう。
イは正しい。 条文あったような気がするけど、どうだっけ。承諾期間を過ぎているけど、いいのではないですか。 別に誰も困らないから。 イは正しいと思う。
ウは誤り。 承諾の期間を定めているのだから、その間に通知が到達しなければ契約は成立しない、と思う。条文あったはず。
エは誤り。 意思の合致がないから、契約は成立していない、と思う。
オは正しい。 通知がAの支配内にはいっているから、契約は成立している。
イとオが正しいから3を選ぶ。
しまった。 肢を見てここでミスしたことに気づく。
イが正しいと思ったのだから、2と3のどちらかが正解のはず。
ウなんか検討する必要はなかったのだ。

問題34 出ました。新聞で読んで、裁判所がやってくれました、と思った判例。
使用者責任の判例だから簡単だよ、この問題。
出てくる言葉は、指揮監督 使用者 被用者 事業の執行に決まっている。
さっと4を選ぶ。
代理なんて言葉がどこから出てくるのだろう。
でも心配だから、さっと問題を読む。間違いなし。次へ行く。

問題35
図を描かないと間違える。すぐ描く。
アは正しい。 同時死亡の推定だ。Cは相続人ではないから、BとDが相続人。
イは誤り。 Cが胎児でも、相続人はBとC。 Dは関係ない。
ウは正しいと思う。 養子も実子も同じ。だから相続分も同じと思う。ちょっと不安だから、エとオも見る。
エは誤り。 廃除の場合は代襲相続できる。
オは誤り。 放棄は代襲相続できない。
エとオは完全に間違っているから、それがはいっている2から5までは一気にきれる。
だから1を選ぶ。

こんな感じで問題を解いていきました。
すごくいいかげん、てきとうにやっているように見えますか。
でも、しょうがないです。これが私の実力ですから。
解説書のような立派な理由をつけて、すべての問題の肢の正誤をきちんと判断することはできません。
というよりも、そんなことのできる受験生はいるのでしょうか。
わからない問題や、はっきりと覚えていない所の問題は、その場の勘や、テクニック、こじつけのような理屈付け、鉛筆転がしなどをして、答えを出しているのではないでしょうか。答えが当たれば儲けものです。
ほかの年の問題は、一度にやるのはたいへんですから、少しずつ書いていきます。

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本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう 

本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう 

今回は18年度です。
今回も書いてあることが法律上正しいかどうかはわかりません
理由はでたらめでも、答えは当たっていたという問題もありそうです。

問題27
肢1は誤り。 条文ありますよね。相手方は、現に利益、でたらめです。
肢2は誤り。条文あるけど、こんなことを認めたら、制限能力者制度の意味がなくなってしまう 。
肢3は誤り。条文あり。日用品は取消せない。 
肢4は正しい。条文あり。詐術をやったら取消せない。
肢5は誤り。相手方は取消すはでたらめ。
肢4を選ぶ。

問題28
変なところを出しますよね。
民法上の住所は、生活の本拠地くらいしか覚えていない。でもやってみる。
個数問題から、当たればもうけもの。

アは誤りと思う。 そういえば居所を住所とみなすという記憶がある。 
イは誤りと思う。 居所を住所とみなすのですから、できるのではないですか。勘です。
ウは正しいと思う。 わからないけど、いいのではないですか。本当に勘です。
エは誤りと思う。 民法上の住所は、生活の本拠地である、と丸暗記しているから。
オは誤りと思う。 やっぱり、民法上の住所は、生活の本拠地である、と丸暗記しているから。
正しいのはウの1個だけ。だから1を選ぶ。
答えがあっているかどうかなんて、わからない。さっさと次へいく。

問題29
肢1は妥当ではない。善意無過失と書いてない。
肢2について 動産の附合。 あれ、どうだったっけ。しまった。ど忘れした。保留。
肢3について 加工の話ですよね。妥当でないことはわかるのですが、価値を増やしたほうが所有権を取得するのかな、忘れた。でも妥当でないことだけはわかる。
肢4は妥当でないことはわかるのですが。この辺の正確な知識は忘れてしまった。
肢5は妥当です。無主物先占。間違いありません。ここははっきりわかる。
だから、妥当なのは5。
危ない、危ない。

問題30
肢1は誤りと思う。 建物を目的とする地上権には借地借家法の適用があるはずだけど。
肢2は誤り。地上権も、抵当権の目的物になります。条文があったはず。
肢3は誤りと思う。 相続人とは当事者の関係であり、第三者とはならないから。
肢4は正しいと思う。 どこを実行しようが、銀行の自由でしょ。
肢5は誤り。共有物だから、いつでも分割できるはず。

今回は、ここできります。
続きは次回、
すみません。

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本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう 続きです

続きです。

問題31
アについて  同時履行の抗弁権といっても、 Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。同時履行の抗弁権は無理です。アは誤り。
イについて Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。危険負担の問題ではありません。イは誤り。
ウについて  Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。履行不能にはなりません。ウは誤り。
エについて  Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。債務不履行にはなりません。エは誤り。
オについて CはA所有の建物に放火したのですから、不法行為責任を負います。オは正しい。
正しいものは1個だから1を選ぶ。

問題32
アについて 報酬と引渡しは同時履行と思いましたが。アは誤りと思う。
イについて 今月分を月末に払うと思いましたが。イは誤りと思う。 
ウについて そうでしょう。常識からすれば。条文があった気がします。ウは正しいと思う。
エについて 委任の報酬は後払いですよね。エは誤りと思う。
オについて 相当期間経過後、だったような気がする。オは誤りと思う。
誤りは、アイエオだから4を選ぶ。

個数問題で、細かいことをきいてきますよね。
民法は、常識で考えればできるといった合格者がいましたが、やはり条文には目を通しておくべきである、と痛感しました。
個数問題は、当たれば儲けものとか、できなくてもしょうがない、という発想もありますが、条文を覚えておけば得点できる問題が多いと思います。ただ、条文が多い上に、債権各論の細かい条文にうんざりするのですよね。その辺は、各人の価値観、作戦にゆだねるしかないというところでしょうか。

問題33
アについて 合意解除は、合意解除契約です。契約は当事者しか拘束されませんから、Cはその拘束を受けません。故に、AはそれをCに対抗することができません。
と書いてみましたが、合意解除は対抗できない。債務不履行解除は対抗できると、知識として覚えています。アは妥当でない。
イについて 信義則か、権利の濫用かわかりませんが、転借権を設定したBが一方的に転借権を消滅させるような行為や転借権を承諾したAが転借権を一方的に消滅させるような行為はできないと思います。イは妥当であると思う。
ウは正しい。 知識として知っている。それでよいのかは知りませんが。ウは妥当である。
エについて 感覚からいえばそうなのでしょう。どこかできいたような気もするのですが。 自信ないから、保留。
オについて そうなのかな。感覚からすれば、正当事由による解約だから、対抗できてもよいとは思うのですが。これも保留。

妥当でないものを選ぶのですから、アが入っていて、イとウが入っていない肢を選ぶ。
3と5に絞る。正解率50パーセントですね。どちらを選ぶべきか。
肢を見ると、エが3と5の両方にはいっていますね。ということは、エは妥当ではないのでしょう。なぜなら、エが妥当だとしたら、答えがなくなってしまうし、オが妥当でないとしたら、答えが2個になってしまう。つまり、エが妥当でなくて、オは妥当ということでしょう。
それで3を選ぶ。
結局、私のエとオに対する感覚は間違っていたということです。

5個の肢のうち3個までわかれば、何とか正解にたどりつけるということですね。
受験生ならみんなやっていますよね。私もよくやっていましたから。

すみません。
疲れたので、またここで切ります。あと2問です。
このブログ疲れます。
続きはまた次回で。
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本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう (最後の2問です)

最後の2問です。

問題34 これ、行政書士試験なのか。行政書士は、ADRで相続や交通事故をやるときいたことがありますが、それで出したのだろうか。
アについて 過失割合7はCの自己責任なのですから、アは正しい。
だから、肢1と2を検討する。
ウについて Aの責任はBの代位責任だから求償できない。ウは誤り。
だから2が正解になるはずですが、ここで終わるはちょっと心配。
イもみる(肢2を検討しているのに、なぜエを先に見ないのか。単なる流れです。普通はエを先に見るのでしょう。イがわからなかったらエも見ます)。
イについて Dの責任はCの過失割合に従った代位責任だから、7だけ負えばよい。
故にイは誤り。
イとウが誤りだから、2以外全部切れる。でも、ここで、エを見たら正しい。
やはり正解は2.

問題35 
多分、全部条文があるのでしょうね、
1について Aの自己所有なのですから、婚姻してもA の自己所有のはず。
2について そんなことはできないだろう。
3について これは正しいと思います。婚姻費用というのでしょうか。
4について 夫婦といっても、自分のものは自分のものでしょう。4は誤り。
5について また先取特権かぁ。勉強していないからわらないな。3が正しいから、5は誤りでしょう。 留置権と質権と抵当権は真面目に勉強したのですが、先取特権は条文が面倒なので、手を抜いたのです。

18年度終わりました。
18年の方が19年より難しく感じます。
かなりいいかげんな理由で答えを出している所もあります。間違いの理由もあると思います。それでも答えが当たってしまう。
これが択一試験の限界なのでしょう。
だから、今のような記述式を出題しているのかもしれない。
ごまかしはききませんからね。間違いを書けばすぐばれる。
わかっているか否か、はっきりわかります。
でも、条文や本(テキスト)が頭に入っていれば難しくありません。
私はそう思います。
そのうち、記述式についても考えていることを書いてみます。

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本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう(全文)

本番(18年)の問題を本当はどうやって解いているのだろう(全文)
18年度がバラバラなので、ひとつにまとめました。 

今回は18年度です。
今回も書いてあることが法律上正しいかどうかはわかりません
理由はでたらめでも、答えは当たっていたという問題もありそうです。

問題27
肢1は誤り。 条文ありますよね。相手方は、現に利益、でたらめです。
肢2は誤り。条文あるけど、こんなことを認めたら、制限能力者制度の意味がなくなってしまう 。
肢3は誤り。条文あり。日用品は取消せない。 
肢4は正しい。条文あり。詐術をやったら取消せない。
肢5は誤り。相手方は取消すはでたらめ。
肢4を選ぶ。

問題28
変なところを出しますよね。
民法上の住所は、生活の本拠地くらいしか覚えていない。でもやってみる。
個数問題から、当たればもうけもの。

アは誤りと思う。 そういえば居所を住所とみなすという記憶がある。 
イは誤りと思う。 居所を住所とみなすのですから、できるのではないですか。勘です。
ウは正しいと思う。 わからないけど、いいのではないですか。本当に勘です。
エは誤りと思う。 民法上の住所は、生活の本拠地である、と丸暗記しているから。
オは誤りと思う。 やっぱり、民法上の住所は、生活の本拠地である、と丸暗記しているから。
正しいのはウの1個だけ。だから1を選ぶ。
答えがあっているかどうかなんて、わからない。さっさと次へいく。

問題29
肢1は妥当ではない。善意無過失と書いてない。
肢2について 動産の附合。 あれ、どうだったっけ。しまった。ど忘れした。保留。
肢3について 加工の話ですよね。妥当でないことはわかるのですが、価値を増やしたほうが所有権を取得するのかな、忘れた。でも妥当でないことだけはわかる。
肢4は妥当でないことはわかるのですが。この辺の正確な知識は忘れてしまった。
肢5は妥当です。無主物先占。間違いありません。ここははっきりわかる。
だから、妥当なのは5。
危ない、危ない。

問題30
肢1は誤りと思う。 建物を目的とする地上権には借地借家法の適用があるはずだけど。
肢2は誤り。地上権も、抵当権の目的物になります。条文があったはず。
肢3は誤りと思う。 相続人とは当事者の関係であり、第三者とはならないから。
肢4は正しいと思う。 どこを実行しようが、銀行の自由でしょ。
肢5は誤り。共有物だから、いつでも分割できるはず。

問題31
アについて  同時履行の抗弁権といっても、 Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。同時履行の抗弁権は無理です。アは誤り。
イについて Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。危険負担の問題ではありません。イは誤り。
ウについて  Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。履行不能にはなりません。ウは誤り。
エについて  Bは、建物の引渡しも移転登記もしたのですから、債務が残っていません。債務不履行にはなりません。エは誤り。
オについて CはA所有の建物に放火したのですから、不法行為責任を負います。オは正しい。
正しいものは1個だから1を選ぶ。

問題32
アについて 報酬と引渡しは同時履行と思いましたが。アは誤りと思う。
イについて 今月分を月末に払うと思いましたが。イは誤りと思う。 
ウについて そうでしょう。常識からすれば。条文があった気がします。ウは正しいと思う。
エについて 委任の報酬は後払いですよね。エは誤りと思う。
オについて 相当期間経過後、だったような気がする。オは誤りと思う。
誤りは、アイエオだから4を選ぶ。

個数問題で、細かいことをきいてきますよね。
民法は、常識で考えればできるといった合格者がいましたが、やはり条文には目を通しておくべきである、と痛感しました。
個数問題は、当たれば儲けものとか、できなくてもしょうがない、という発想もありますが、条文を覚えておけば得点できる問題が多いと思います。ただ、条文が多い上に、債権各論の細かい条文にうんざりするのですよね。その辺は、各人の価値観、作戦にゆだねるしかないというところでしょうか。

問題33
アについて 合意解除は、合意解除契約です。契約は当事者しか拘束されませんから、Cはその拘束を受けません。故に、AはそれをCに対抗することができません。
と書いてみましたが、合意解除は対抗できない。債務不履行解除は対抗できると、知識として覚えています。アは妥当でない。
イについて 信義則か、権利の濫用かわかりませんが、転借権を設定したBが一方的に転借権を消滅させるような行為や転借権を承諾したAが転借権を一方的に消滅させるような行為はできないと思います。イは妥当であると思う。
ウは正しい。 知識として知っている。それでよいのかは知りませんが。ウは妥当である。
エについて 感覚からいえばそうなのでしょう。どこかできいたような気もするのですが。 自信ないから、保留。
オについて そうなのかな。感覚からすれば、正当事由による解約だから、対抗できてもよいとは思うのですが。これも保留。

妥当でないものを選ぶのですから、アが入っていて、イとウが入っていない肢を選ぶ。
3と5に絞る。正解率50パーセントですね。どちらを選ぶべきか。
肢を見ると、エが3と5の両方にはいっていますね。ということは、エは妥当ではないのでしょう。なぜなら、エが妥当だとしたら、答えがなくなってしまうし、オが妥当でないとしたら、答えが2個になってしまう。つまり、エが妥当でなくて、オは妥当ということでしょう。
それで3を選ぶ。
結局、私のエとオに対する感覚は間違っていたということです。

5個の肢のうち3個までわかれば、何とか正解にたどりつけるということですね。
受験生ならみんなやっていますよね。私もよくやっていましたから。

問題34 これ、行政書士試験なのか。行政書士は、ADRで相続や交通事故をやるときいたことがありますが、それで出したのだろうか。
アについて 過失割合7はCの自己責任なのですから、アは正しい。
だから、肢1と2を検討する。
ウについて Aの責任はBの代位責任だから求償できない。ウは誤り。
だから2が正解になるはずですが、ここで終わるはちょっと心配。
イもみる(肢2を検討しているのに、なぜエを先に見ないのか。単なる流れです。普通はエを先に見るのでしょう。イがわからなかったらエも見ます)。
イについて Dの責任はCの過失割合に従った代位責任だから、7だけ負えばよい。
故にイは誤り。
イとウが誤りだから、2以外全部切れる。でも、ここで、エを見たら正しい。
やはり正解は2.

問題35 
多分、全部条文があるのでしょうね、
1について Aの自己所有なのですから、婚姻してもA の自己所有のはず。
2について そんなことはできないだろう。
3について これは正しいと思います。婚姻費用というのでしょうか。
4について 夫婦といっても、自分のものは自分のものでしょう。4は誤り。
5について また先取特権かぁ。勉強していないからわらないな。3が正しいから、5は誤りでしょう。 留置権と質権と抵当権は真面目に勉強したのですが、先取特権は条文が面倒なので、手を抜いたのです。

18年度終わりました。
18年の方が19年より難しく感じます。
かなりいいかげんな理由で答えを出している所もあります。間違いの理由もあると思います。それでも答えが当たってしまう。
これが択一試験の限界なのでしょう。
だから、今のような記述式を出題しているのかもしれない。
ごまかしはききませんからね。間違いを書けばすぐばれる。
わかっているか否か、はっきりわかります。
でも、条文や本(テキスト)が頭に入っていれば難しくありません。
私はそう思います。
そのうち、記述式についても考えていることを書いてみます。

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業務に必要な法律知識

業務に必要な法律知識

業務に必要な法律知識という観点からすると、
物権よりも債権を中心に出すべきと思う。
特に担保物権は、司法書士試験に任せよう
なんて、試験委員は考えてくれないでしょう。

制限能力者と相続関係は出るのでしょうね。
行政書士はそちらにも力を入れよう、
なんて話も出ているようですから。
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試験委員は素人か。

試験委員は素人か。

学者としては一流でも、試験問題作成者としては、どうなのでしょうね。

常識で考えればできてしまう問題。
テクニックを使えば答えが出てしまう問題。
法律を知らない人でも作れてしまう問題。
学者なのだから、もう少し考えて問題を作れよ、と言いたくなる問題。

まだ具体的には書きませんが、
上のようなことをいいたくなるような問題が出題されている。

もっとも、サービス問題として出さなければならないという要望があったのなら、仕方のないことなのですが、

誰がこんな問題を出したのだ、
といわれるような問題は出さないようにしてください。


偉そうに書いてしまいましたが、
行政書士試験としての限界があるから仕方のないことなのでしょう。

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行政書士試験の本番まで4ヶ月をきった

行政書士試験の本番まで4ヶ月をきった

今年の行政書士試験の本番まで4ヶ月をきりました。

でも、

それだけあれば、学生なら楽勝でしょう。
大学の夏休みも始まったことだし、
やろうと思えば、いくらでも勉強できますからね。

社会人は時間制限があるので、創意工夫です。


合否を分けるのは、勉強量の差です。

テーマ : 司法試験・資格試験・語学試験
ジャンル : 学問・文化・芸術

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行政書士試験本番で、頭が高速回転するために、やってみたこと

行政書士試験本番で、頭が高速回転するために、やってみたこと

試験開始1時間前にドリンク剤を飲む。

試験開始40分前にバナナを食べながら缶コーヒーを飲む。
ついでに、板チョコ1枚。

血液はどろどろです。
でも、
試験開始時には、
カフェインとブドウ糖で、
目はギンギン
頭は高速回転
試験開始と同時にトップスピードで問題と取り組めました。

これは試験の日に、突然やったことではありません。
事前に、人体実験をやっています。
そこで、思わぬ副作用があることがわかりました。
カフェインが効きすぎたのかどうかはわかりませんが、
突然、試験中に、笑い出したくなったり、奇声を上げたくなったりするのです。
それを押さえるために、歯を食いしばるのですが、
どこかで力をゆるめないと、
あごは疲れるし、
歯ぐきが痛い。

試験の本番中に、隣で、こんなことをやっている受験生がいるなんてことは、
誰も気づかなかったでしょうね。


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嫌な現象

嫌な現象

はっきりとはわからない問題でも、
第一印象にしたがって、マークシートを埋めたときには全部正解だったのに、
時間が余ったから、見直してみて、
いろいろ考えて、マークを変更したら、全部間違っていた。
自分の頭が信用できなくなる瞬間です。

もし、本番でこんなことがあって、ぎりぎりで落ちたら、発狂しそうになる。

実力不足といってしまえばそれまでなのですが、
答えをたくさん読んで、答えの正しい出し方を覚えてしまえば、
こういう現象は減っていくように思います。

でも、行政書士試験の本番で、1問やってしまいました。

合否に影響しなくてよかった。


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行政書士試験 みんなで受ければ怖くない

行政書士試験 みんなで受ければ怖くない

おばさんがたくさんいました。
バーゲン会場でもないのに。
ここは法律書売り場のはずです。
なんで。

おばさんたちの先にあったものは、行政書士試験のテキストや問題集です。
まさか、
行政書士受験会なんていうおばさんのサークルがあるわけじゃないでしょ。

おばさんがジャマで、司法試験の本が取れないじゃないか。
でも、あのパワーには勝てないから、おとなしくしていました。

一気に全員受かりそうなエネルギーです。



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行政書士試験本番まで

行政書士試験本番まで

行政書士試験本番まで
あと50日くらいですか。
不安で勉強が手につかなくなるような時期ではないです。
でも、教養が出来ないので、
または、
あまり成績が良くないので、
受験を回避しようか
とか、
くだらないことが、頭をよぎったりすることもあります。

私の場合
試験前
試験受けるのやめようか、
試験当日
試験受けるのやめようか。

そんなことを考たこともあります。
しかし、

今まで、勉強してきたんだし、
受ければ落ちるはずないのだから、
馬鹿なことは考えないで受けてこよう。

こういう考えもわいてきて、
試験会場まで出かけました。
試験会場が近づくにつれて、
開き直って、
「やってやろうじゃないの。」
という気持ちがわいてきました。

このあとは、ドリンク剤と缶コーヒーで頑張りました。

今でも、受験してよかったと思います。
逃げていたら、合格できずに受験をあきらめていたかもしれません。

結構、弱い人間なのですね。
でも最後は、開き直りでした。
ドラゴン桜にも出ていますよね。
開き直った奴が勝者になれる。
ドラゴン桜に出ていることは、経験したことが多いので、好きなのです。



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ひさびさの行政書士試験記事とドラゴン桜17巻

ひさびさの行政書士試験記事とドラゴン桜17巻

行政書士試験まで、とうとう40日をきった。

月が変わるごとに、みんなこういうことを言うのですよね。
言わなくたって、みんなわかっているよ。
幼稚園児じゃないんだから(ちょっとひねくれてます)。

行政書士試験は、それほどでもなかったのですが、
どの受験でも、
試験が近づいてくるにつれて、
「後、何日」
「しっかりやっているのか」
「勉強しているのか」
「勉強しろよ」
「調子はどうなんだ」
「合格できそうか」
「がんばれ」
「しっかりやれ」

こういうことを連日、
顔を会わせるたびに言われ続け、
しまいには、爆発してしまい、
(うるせ−ぞ、そんなに気になるなら、てめーが受験しろ)

こういう状況になってしまい、
受験放棄の誘惑と戦う、馬鹿馬鹿しい日々になってしまう。
だから、試験日が近づいてくるのが憂鬱でしょうがなかった。
間違いなく合格できる試験でも、当日に、試験放棄の誘惑と戦うことになってしまい、
そのくだらない精神状態にうんざりして試験会場に入ることになる。

これは、自分のために受験するのではなく、
人のために受験するから、こういうことになる。

このあたりのことは、ドラゴン桜17巻にしっかり書かれています。
試験が近づいてくるにつれて、
やる気をなくすようなことをいう人(その人は励ましているつもりだから始末が悪い)からは、
可能なら、離れることです。
できなければ、自分のために受験するのだということを強く意識して、
無視するのが一番です。


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行政書士試験のおはなし

行政書士試験のおはなし

ここまで来てしまったら、
あれこれ言ってもしょうがないです。

出来る人はそのままでいくし、
出来ない人もそのままで行くし、
問題は、あと少しの人や、
合格、不合格、どっちでも転びそうな人。

ここを埋めなければいけない。
あそこも、ちょっとあぶない。
このあたりは、もう少し正確に押さえておいたほういい。
問題を解く感覚を鈍らせないようにしないといけない。
当日、頭が鈍くならないように、3時間集中できるように、
普段の生活を試験時間に合わせよう。

こんなことをやりながら、一ヶ月が過ぎてしまう。
それでいいのではないですか。

今頃、あれもこれも出来ない、
どうしよう、というのは問題外。
最後の、がんばりで、逆転勝ちしてもらうしかない。




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やっぱり行政書士試験が気になる

やっぱり行政書士試験が気になる

これからミニキャンプを2回
10月31日まで1回と、
11月から試験前まで1回。
のんびりやっても2回は全範囲をまわせるということ

行政、民、憲、商、教養
4回はまわせる(実力によります)
頑張ればもっとまわせる。
まわす材料は、テキストの中の出題される可能性の高い知識と、
過去問の知識、問題集や模試で出題可能性の高いと思う知識、
そこは、今までの勉強でチェックしてあるはず。

後は、過去問を使って、解く練習
というよりも、流し読みでみんな解けてしまうと思う。

心配なのは、法的思考力を問うといわれる、その場で考える問題。
すでに練習済みのはずですが、
6割で合格だから、あまり心配せずに開き直る。

最後の1週間は、やるべきことを決めておいて、
心配で、勉強が手につかなくなることを避ける。

これだけできればすばらしい。

とにかく、心配で、勉強が手につかなくなることを避けるために、
これだけはやる、ということを決めておいて、
それだけをやる。
できもしないことを、あれこれやったら沈没する。

他にやりようがないのだから、
やると決めたことだけをやればよいのですよ。


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11月9日を迎える ある人へ

11月9日を迎える ある人へ

試験が近づいている。
不安でしょうがない。
何度も落ちている。
また落ちたらどうしよう。
自信がない。
どうしていいかわからない。


11月9日はなんの日だと思っているのですか。
あなたが苦しみ続けてきた日々から、抜け出せる日じゃないですか。
その日のために、苦しくても、あきらめずに、勉強し続けてきたのでしょう。
あと少しでその日々も終わるのですから、落ち着いて、試験の日まで、今までやってきた勉強を続けてください。



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人生劇場

人生劇場

突然、オッサンになったわけではありませんが、

行政書士試験

人生劇場、聴いてからやろうぜ

気合が入る

やると思えば、徹底的にやってやろうぜ



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行政書士試験

行政書士試験

最後はこれでしょう。

気合と根性

落ちてたまるか、というプライド



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行政書士試験前の大事なときにご迷惑をおかけしました

行政書士試験前の大事なときにご迷惑をおかけしました。

ここだけ読むと、受験生のように読めてしまいます。
応援のつもりで書いたのですが、受験生が書いているように読めてしまいます。
私は現在、行政書士試験が終わったので、旧司法試験の受験勉強をしています。

誤解を生じさせるような書き方をして、申し訳ございません。
ごめんなさい。

しばらくブログをお休みします。

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行政書士試験本番でやってしまったこと

行政書士試験本番でやってしまったこと

ドリンク剤と缶コーヒーとバナナと板チョコ、
これで頭の回転をあげたのはよかったのですが、
やっぱり本番だから、
普段より慎重に問題を解いている。
使った時間の割には、解いた問題数が少ない。

ゲ、
なんか、やばいんじゃないの。
残り時間を考えたら、
ホントにやばいよ。
今日は模試ではありません。
本番です。

マジにあせるぜ。
この後は、高速回転の頭で、乗り切った。
試験時間ぎりぎりで終わったような。
あぶなかった。

明日、同じ経験をする人が絶対いると思う。

時間配分に気をつけよう。

なんて、人のこといえるような立場ではないのですが、
でも、
時間配分には気をつけよう。



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11月9日(日曜日)

11月9日(日曜日)

試験当日

時間配分に気をつけよう。

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平成20年度 行政書士試験終了

平成20年度 行政書士試験終了

謹慎も終了。

明日から、
また書きます。

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行政書士試験が終わった

行政書士試験が終わった

禁欲生活解禁
酒池肉林だ〜

のはずだったのですが、

明日は早朝からお仕事ですよ。

しょうがないから早く寝ますよ。
つまんないな〜。
午前中に、さっさと試験やってくれればよかったのに。
なんか、遊び足りない。

試験が終わったら、好きなことをやろうと思っていたのですが、
現実は、くたびれてしまって、何もできなかったですよ。

でも、試験が終わって、ほっとしたというか、気が楽になったというか、
すご〜く楽な気分になったことは覚えています。

やっと終わったのですから、今日はの〜んびりしようぜ。





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行政書士試験の解答速報を見てしまった

行政書士試験の解答速報を見てしまった

ということは、
大体のことはわかったのでしょう。
悲喜こもごもというところですが、
やっちまったものはしょうがないです。
終わった人、始まる人、
また、時計が動き始めます。

私も来年の5月(短答式試験があります)はどうなりますことやら。
それまで、生活が安定していけるかどうか。
ちょっと危ない所があります。

でも、

やると決めたからには、
頑張ってみるしかないです。




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行政書士試験落ちたからといってやめられますか

行政書士試験落ちたからといってやめられますか

行政書士試験であろうと、なんの試験であろうと、落ちて楽しいわけがありません。
それじゃ、落ちて楽しくないからやめた、
と、単純に結論を出せますか。

人間には感情があります。
今まで勉強してきたこと、
手も足も出なくて落ちたわけでもないし、
やればできるかもしれない、
やめることはいつでもできる、
そういうことをいろいろ考えると、そう簡単にはやめられません。
下手にやめたら、一生悔いが残るかもしれません。
回数制限や、時間制限があるわけでもないし、
受験したからといって、人生がめちゃくちゃになることもないし、
むしろ、やめたら、その喪失感で、精神が少し変になるかもしれない。

やめてすっきりして、明るくなった人もいますが、
なぜか、また受験を始めた人がいる。
やめて、初めは、気が楽になったようですが、喪失感と、
何かすっきりしない気持ちが続いていたということです。

私は、その気持ちがわかります。
私がそうだったから。
行政書士試験を受けたのも、何かすっきりしなかったから。
すっきりしない原因は大学受験にある。
大学受験で、受けてみたい大学を受験することを避けてしまった。
「お前が受かるわけない。やめろ。」
その言葉に従ってしまった。
落ちてやめるのなら納得できるが、受験もしないでやめることが、
ここまで後悔することになるとは、当時は思いもしなかった。
後に、ドラゴン桜という漫画を読んで、私でも受験する資格はあったのだ、
ということを知ってショックを受けた。
あの漫画は、知らないほうが幸せだったのかもしれない。
知らなければ、今頃、司法試験を受けようなどということは考えなかったに違いない。
法律を勉強したのだから、気になっていた司法試験を受けてみよう。
落ちてやめることになっても後悔はしない。
しかし、受験もしないで、受ければよかった、などと後悔することはしたくない。
大学受験の二の舞だけはしたくない。


落ちたからといって、
あなたは、行政書士試験受験をやめられますか。






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平成20年度の行政書士試験見ました

平成20年度の行政書士試験見ました

本当に見ただけですが、出だしの3問おもしろい。
去年は不満だったから、なんとなく納得。

あたりまえですけど、法律の試験になった、という感じです。

ざっと見ただけですが、今のところ難しそうに思います。
やってみたら、考えがどうなるかはわかりませんが。

教養も、ネットの知識を重要視しているような感じ。
道路特定財源なんて、世の中無視して受験勉強ばっかりしている人を落とすつもりかい、と言いたくなります。

こういう試験にしてしまったら、元公務員の無試験組を行政書士にする制度は、早く廃止しなければいけませんよね。



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平成20年度行政書士試験 国語の問題

平成20年度行政書士試験 国語の問題

行政書士試験の不思議に国語があります。
できているのかいないのか、
得点源なのか、あきらめているのか、
悩んでいるのか、どうということはないのか、

わずか3問だからなのかはわかりませんが、
できてあたりまえのような顔をしている人が多いような気がします。
現実はどうなのでしょう。

あしきりさえ超えられれば合格できると考えている人は、3問、あるいは2問正解できれば、教養はかなり楽になる反面、3問不正解だと、つらい。
3問不正解ということはないから安心しているのかもしれませんが、
本当に現実はどうなのでしょう。

今年の問題58は易しかったですか。
問題59, 問題60はできるとしても、問題58は難しかった。
国語の受験テクニックで解きましたが、それでも問題58は難しかった。
まぐれで答えが当たっただけみたいです。

確実に2問正解できるから、あまり国語は考えなくてもよいという科目なのでしょうか。


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今年の行政書士試験の反応

今年の行政書士試験の反応

受験生の反応が鈍い。
やさしかったのでしょうか、難しかったのでしょうか。
今ひとつはっきりしません。
本当のところは、どうしてよいのか、わらない人が多いのではないでしょうか。

予備校の講評を見れば、
例年通り
難化した
やさしくなった
基礎的な勉強を身につけた人はできる
独学では合格は困難

毎年、同じようなことが書かれています。
それを読んだからといって、何の意味があるのかはわかりません。
今年は難化した。だから、不合格でもしょうがない。
今年はやさしかった。でも、不合格。
それでは、意味がないと思うのですが。

私の感想をいえば、
問題自体は難しくないです。(もちろん、そうでない問題もあります)
でも、合格は難しくなった、と思います。
癖のある問題、出題されない範囲からの問題、出題して欲しくない問題、
こういう問題に、引っ掻き回されて、試験問題が解きにくい。
全体として、合格しにくくなった、と思います。

それでも、
基礎的勉強をきちんとしている人は合格する。
そういわれます。
しかし、毎年、5000人前後の合格者しか基礎的勉強をしていなかったとは思えないのです。
基礎的勉強の意味を具体的に解析してくれないと、基礎的勉強という言葉だけが踊っている、意味のない受験指導になってしまうと思います。

基礎的勉強といっても、法学部レベルの勉強は必要ではないかと思ってしまうのですが、どうなのでしょうか。




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もうひとつ行政書士試験記事

もうひとつ行政書士試験記事

今年の問題をやってみて、
これなら来年は合格できる、
と思った受験生はどのくらいいるのだろう。

私の感覚ですが、
問題の質が変わったような、
点が取りにくくなったような、
そういう感じがするのですが、どんな感触を持ちましたか。

司法試験受験や司法書士試験受験をしたことのある人なら、
やったことがあるような、見たことがあるような、
そういう感じの問題があったと思いますが、
行政書士試験しか受験したことのない人は、解くのがつらかった問題が多かったのではないでしょうか。

どの問題を拾っていけば、自動的に6割を突破できるのか、具体的に教えてほしいものです。
予備校には、どうでもいいような講評よりも、そういうものを発表してほしいです。


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行政書士試験をどうするか

行政書士試験をどうするか

行政書士試験に合格しようとして行政書士試験に合格するにはどうしたらよいのか。
この問題を、今年の試験問題を見て、どう考えたらよいのか。

例えば、司法試験や司法書士試験の経験者が、今年の問題を見れば、
こういうタイプの問題はやったことがある、という感触で解いていくことができるでしょう。
しかし、そうでない人はどうしたらよいのだろう。

掲示板で、議論してほしいところですが、
低調ですね。

まさか、
すべて、予備校まかせということはないでしょう。

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単なる思いつき

単なる思いつき

というわけではありませんが、
今年の、行政書士試験の問題を、持っている本や問題集、六法などを見ながら解いてみて、7割を超えるくらいできないと、来年も落ちるのではないかと、不吉なことを考えてしまいます。
手持ちの資料を見ながら7割以上できないということは、手持ちの資料を読む力がないか、資料自体が合格できるようなものではない、と考えてしまうからです。

7割というのは、何か根拠があっての数字ではありません。資料を見ながら解くのですから、7割くらいできてあたりまえでしょう、という感覚です。
別に、8割でもよいのですが。

読む力と資料(テキスト、問題集、六法等)、
このあたりを考えておかないと、また厳しい結果が出てしまうかも。


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行政書士試験に関する猫冠の主張

行政書士試験に関する猫冠の主張

法的センス、基礎知識、民法の事例問題について

法的センスについて

法的センスとはなんですか。
いろいろな事実から、法的問題を見つけ出し、そこに含まれる法律事実を法的要件にあてはめて、妥当な法的処理を行うことのできる能力のことですか。
簡単に言えば、法律問題を見つけて、法律知識を駆使できる能力のことですか。

もしそうなら、日本の教育をまじめに受けてきた人が、そういう法的センスがないのは当然です。
高校3年まで、覚える教育は受けますが、紛争解決を行う教育は受けていません。
ですから、紛争解決のための法律を駆使するような能力がないのは当然です。
法律を勉強した時に、新たに身につけるしかありません。
しかし、行政書士試験ではここまで要求してきません。
ですから、法律センスなどという言葉にこだわることはありません。
あえて言えば、試験問題を解くセンスに問題があるだけだと思います。
それも、勉強が進んでくれば、できるようになります。
もし、できない場合は、問題を解いたり、答えを読んだりして、試験問題の答えを出すセンスを意識的に磨くしかありません。

基礎について

基礎、基礎知識、という言葉がよく言われています。
しかし、それが具体的になんであるか、
という点については、明らかにされていません。
みんなが知っていること、という意味でしょうか、
テキストに必ず書いてあること、という意味でしょうか、
条文、判例という意味でしょうか、
それとも。
それらを全部含めた知識という意味でしょうか、
そういう意味なら、その量は膨大です。
その中から、行政書士試験に出てくると思われる範囲に絞ったものが、行政書士試験用の基礎知識ということになります。
それは過去問を見て、自分で判断するしかないでしょう。
わからなければ、予備校のテキストに従うか、市販の行政書士用のテキストに従うしかないでしょう(おそらく、量的には不十分なことが多いと思いますが)。

民法の事例問題について

単純な知識を訊かれる問題では解答できるが、事例になると、どう考えてよいのかわからないという人が必ずいるはずです。

そういう人は、民法の知識の使い方がわからないだけですから、事例問題の問題と答えを読んで、解き方、考え方を覚えればできるようになります。

それは、例えば、計算問題はできるが、文章問題ができない子供と同じ状態ですから、文章問題の解き方をたくさん覚えた子供が、算数や数学ができるようになるのと同じ状態であると思います。

事例問題といっても、判例からの出題が多いですから、判旨くらいは目を通しておいた方がよいと思います。

たくさんの事例問題の解き方(判例)を覚えて、事例問題ができるようになれば、法的センスがあるといわれるようになりますから、これで、法的センスの問題も解決できます。

深刻にならずに、問題を通じて、答えの出し方をたくさん覚えることです。


すごく偉そうに書いてしまいましたので、
司法試験合格者から見れば、いい加減なことを書くなといわれるかもしれませんが、
行政書士試験受験者の中にはこういうことで悩んでいる人がいるのですよ。
お見逃しを。

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