出ないとは思いますが(行政書士試験か司法試験か)
数字を入れてください。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、( )人とし、そのうち、( )人を小選挙区選出議員、( )人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は( )人とし、そのうち、( )人を比例代表選出議員、( )人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる
つぎの文章は、正しいでしょうか。
衆議院及び参議院の議員の定数を定めている法律は、国会法である。
答えです。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百八十人とし、そのうち、三百人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる
衆議院及び参議院の議員の定数を定めている法律は、公職選挙法です。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、( )人とし、そのうち、( )人を小選挙区選出議員、( )人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は( )人とし、そのうち、( )人を比例代表選出議員、( )人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる
つぎの文章は、正しいでしょうか。
衆議院及び参議院の議員の定数を定めている法律は、国会法である。
答えです。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百八十人とし、そのうち、三百人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる
衆議院及び参議院の議員の定数を定めている法律は、公職選挙法です。
平気で嘘をつく人達
高橋 慶次氏 の本に、赤字個人 無意識に社会を崩壊させる人々
というのがあります。
ぱらぱらと見た程度ですが、ここに出てきそうな人達に出会いました。
仕事をやっていない、終わっていないのに、
平然と、やった、終わったと言う。
指示をわかったといっていたが、覚えていない。
指示の意味を取り違えている。
注意すると、「まー、まー、まー」といってごまかす。
言い逃れのできない証拠がない限り、嘘をつき通す。
しゃべった言葉を録音しておくか、文書にして、署名と押印でもさせなければ、
そういうことは言っていない、と言い出す。
読み書きがあやしい。
中小零細企業は、こういう人達を雇って仕事をせざるおえなくなります。
募集しても、なかなかしっかりした人は来ません。
ゆとり教育の成果かどうかはわかりませんが、ますますひどくなっているように思います。
20歳前後でこれですから、おそらく、中、高時代は、嘘をつき続けて生きてきたのでしょう。
何を言われても平然としているのは、証拠さえ出なければ、どんな嘘をついても大丈夫、という自信の表れでしょう。
言い逃れのできない証拠が出てきても、「まー、まー、まー」といってごまかせるから平然としているのでしょう。
警察や検察が出てこない限り、嘘をつき続けても安心、という自信の表れでしょう。
弁護士や検察官になれば、こういう人間には毎日のように会うことになるのでしょうが、嘘をつく能力だけは異常に発達している人がいるので注意が必要です。
証拠さえ出なければ、全て水掛け論にできるから、嘘をついてもかまわない。
客なんかに、わかりゃしない。
有名企業にもこういう人がいます。
時々事件になるようです。
私は、逮捕されたことはありませんが、
警察や検察、さらには裁判官に嘘をつき続けて無罪になる事は容易なのでしょうか。
民事なら、嘘をつき続けて勝訴するのは、
優秀な弁護士であれば容易?
なのかも知れませんが、
弁護士は、依頼人に対し、嘘をつけば勝てるから、嘘をつけ、
と積極的に勧めているのでしょうか。
試験なんか、どんなやり方でも受かってしまえばいいのだ、
という人がいるのですから、
裁判なんか、どんなやり方でも、勝ってしまえばよいのだ、
という弁護士がいても全然おかしくありません。
弁護士の世界は、
どんなに汚い手を使っても、勝ち続ければ、優秀な弁護士として賞賛される仕組みになっているのでしょうか。
その辺は知りませんが、人にいえないひどいことをしても、
でかくなってしまえば、誰も何もいわなくなってしまう。
落ちぶれれば、ごみのように扱われる。
振り込め詐欺で集めた金を元に起業して、一代で大企業にしてしまえば、立派な人として賞賛される。
全ては結果で判断される。
だから、平気で嘘をつこうが、犯罪をやろうが、
ばれずに成功してしまえば、人からは賞賛される。
こういう社会の仕組みを知っているから成功するのかどうかは知りません。
でも、社会がこういう仕組みなら、金さえ握ればいいのだ。
学校時代は、勉強さえできればいいのだ。
そういう人がたくさん出てきてもおかしくありません。
だから、つまらねー奴が多いのか。
というのがあります。
ぱらぱらと見た程度ですが、ここに出てきそうな人達に出会いました。
仕事をやっていない、終わっていないのに、
平然と、やった、終わったと言う。
指示をわかったといっていたが、覚えていない。
指示の意味を取り違えている。
注意すると、「まー、まー、まー」といってごまかす。
言い逃れのできない証拠がない限り、嘘をつき通す。
しゃべった言葉を録音しておくか、文書にして、署名と押印でもさせなければ、
そういうことは言っていない、と言い出す。
読み書きがあやしい。
中小零細企業は、こういう人達を雇って仕事をせざるおえなくなります。
募集しても、なかなかしっかりした人は来ません。
ゆとり教育の成果かどうかはわかりませんが、ますますひどくなっているように思います。
20歳前後でこれですから、おそらく、中、高時代は、嘘をつき続けて生きてきたのでしょう。
何を言われても平然としているのは、証拠さえ出なければ、どんな嘘をついても大丈夫、という自信の表れでしょう。
言い逃れのできない証拠が出てきても、「まー、まー、まー」といってごまかせるから平然としているのでしょう。
警察や検察が出てこない限り、嘘をつき続けても安心、という自信の表れでしょう。
弁護士や検察官になれば、こういう人間には毎日のように会うことになるのでしょうが、嘘をつく能力だけは異常に発達している人がいるので注意が必要です。
証拠さえ出なければ、全て水掛け論にできるから、嘘をついてもかまわない。
客なんかに、わかりゃしない。
有名企業にもこういう人がいます。
時々事件になるようです。
私は、逮捕されたことはありませんが、
警察や検察、さらには裁判官に嘘をつき続けて無罪になる事は容易なのでしょうか。
民事なら、嘘をつき続けて勝訴するのは、
優秀な弁護士であれば容易?
なのかも知れませんが、
弁護士は、依頼人に対し、嘘をつけば勝てるから、嘘をつけ、
と積極的に勧めているのでしょうか。
試験なんか、どんなやり方でも受かってしまえばいいのだ、
という人がいるのですから、
裁判なんか、どんなやり方でも、勝ってしまえばよいのだ、
という弁護士がいても全然おかしくありません。
弁護士の世界は、
どんなに汚い手を使っても、勝ち続ければ、優秀な弁護士として賞賛される仕組みになっているのでしょうか。
その辺は知りませんが、人にいえないひどいことをしても、
でかくなってしまえば、誰も何もいわなくなってしまう。
落ちぶれれば、ごみのように扱われる。
振り込め詐欺で集めた金を元に起業して、一代で大企業にしてしまえば、立派な人として賞賛される。
全ては結果で判断される。
だから、平気で嘘をつこうが、犯罪をやろうが、
ばれずに成功してしまえば、人からは賞賛される。
こういう社会の仕組みを知っているから成功するのかどうかは知りません。
でも、社会がこういう仕組みなら、金さえ握ればいいのだ。
学校時代は、勉強さえできればいいのだ。
そういう人がたくさん出てきてもおかしくありません。
だから、つまらねー奴が多いのか。
国賠法
誤りはどれか。
1公務員が職務と関係のない行為のよって、他人に損害を与えた場合、国または公共団体は賠償責任を負わない。
2公務員に故意または重過失があると、国または公共団体は公務員に対し求償できる。
3日本にいる外国人も日本国民と同様に、国賠請求できる。
4公の営造物の設置管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときは、国または公共団体は賠償責任を負う。
誤りは3です。
国賠法6条相互保証
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
条文全部
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
1公務員が職務と関係のない行為のよって、他人に損害を与えた場合、国または公共団体は賠償責任を負わない。
2公務員に故意または重過失があると、国または公共団体は公務員に対し求償できる。
3日本にいる外国人も日本国民と同様に、国賠請求できる。
4公の営造物の設置管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときは、国または公共団体は賠償責任を負う。
誤りは3です。
国賠法6条相互保証
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
条文全部
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。



